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相続した実家の売却にかかる費用は?仲介手数料・登記・片付け費用を解説

相続・実家じまい

「相続した実家を売却すると、どんな費用がかかる?」

「2,000万円で売れたら、2,000万円がそのまま手元に残る?」

「相続登記や家財の片付けにもお金がかかる?」

相続した実家を売却するときは、売却価格だけでなく、最終的にいくら手元に残るのかを確認することが大切です。

不動産売却では、仲介手数料のほか、登記費用、印紙税、家財の撤去費用などが発生する場合があります。

また、売却によって利益が出れば、譲渡所得に対する税金が発生する可能性もあります。

この記事では、仙台市で相続した実家を売却する方に向けて、どのような費用がかかるのか、売却前・契約時・引渡し時・売却後に分けて解説します。


相続した実家は「売却価格=手取り」ではない

例えば、相続した実家が2,000万円で売れたとしても、2,000万円がそのまま手元に残るわけではありません。

大まかには、

売却価格 − 売却にかかる費用 − 税金等 = 最終的な手取り

と考えると分かりやすいでしょう。

実家の状態によって必要な費用は異なります。

主なものとして、

・相続登記などの登記費用
・仲介手数料
・売買契約書の印紙税
・家財や不用品の撤去費用
・ハウスクリーニング費用
・測量費用
・解体費用
・譲渡所得に対する税金

などがあります。

すべての物件でこれら全部が必要になるわけではありません。

そのため、自分の実家では「何が必要で、何が不要なのか」を整理することが重要です。


①相続登記にかかる費用

亡くなった親名義の実家を相続した場合、売却するには相続による所有権移転登記を進める必要があります。

相続登記では、登録免許税のほか、戸籍などの必要書類の取得費用、司法書士へ依頼する場合には司法書士報酬などがかかります。

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額×0.4%です。 

例えば固定資産税評価額が1,000万円なら、単純計算では登録免許税は4万円です。

ただし、相続関係や不動産の数などによって必要な手続きや司法書士費用は変わります。

売却を考えている場合は、相続登記と不動産査定を並行して進めると、その後の販売準備がしやすくなります。


②不動産会社へ支払う仲介手数料

不動産会社へ仲介を依頼して買主が見つかり、売買が成立した場合には仲介手数料が発生します。

仲介手数料は不動産会社によって実際の請求額が異なる場合がありますが、法律上の上限が定められています。

そのため査定価格を見るときには、単純な売却価格だけでなく、

「仲介手数料などを差し引くといくら残るのか」

まで確認しておくと分かりやすくなります。

なお、売却時に支払った仲介手数料は、譲渡所得を計算する際の「譲渡費用」に該当します。 

③売買契約書の印紙税

不動産の売買契約書を紙で作成する場合には、契約金額などに応じて印紙税がかかります。

印紙税は売買価格によって金額が変わるため、契約前に確認しておきましょう。不動産の譲渡に関する契約書では、記載された売買金額が印紙税を判断する基準になります。 

金額自体は売却全体の費用の中では比較的小さいことが多いものの、売却時に必要となる費用の一つです。


④家財・不用品の撤去費用

相続した実家では、家具や家電、衣類、食器などが大量に残っているケースがあります。

家財撤去費用は、

・家財の量
・住宅の広さ
・搬出経路
・階段作業の有無
・トラックの台数
・処分する物の種類

などによって変わります。

ここで重要なのは、査定前に必ず家財を全部撤去する必要はないということです。

先に片付け費用をかけてから査定するのではなく、家財が残った状態で査定を受け、

「撤去して販売するのか」

「一部だけ整理するのか」

などを決める方法もあります。

特に家財が多い実家では、売却価格だけでなく撤去費用も含めて資金計画を立てましょう。


⑤ハウスクリーニング・補修費用

長期間空き家になっていた実家では、室内清掃や小規模な補修を行うことがあります。

ただし、これらも必ず必要な費用ではありません。

例えば、

現況のまま販売する

家財だけ撤去する

撤去+ハウスクリーニングをする

など、建物状態によって選択できます。

売却前に数百万円のリフォームを行うより、必要な部分だけ清掃・補修した方が費用対効果が高いケースもあります。

大切なのは、きれいにするためにいくら使うかではなく、その費用によって売却価格や売りやすさがどの程度変わるのかを考えることです。


⑥測量・解体などが必要になる場合もある

土地や築古住宅では、物件によって測量費用が必要になることがあります。

例えば境界を確認する必要がある場合などです。

また、建物を解体して更地で引き渡すのであれば解体費用も発生します。

国税庁では、土地等を売却するために直接必要となった測量費や、土地を売るために建物を取り壊した場合の取壊し費用などを、一定の場合の譲渡費用として挙げています。 

ただし、相続した実家だからといって、

測量・解体・リフォームを全部行ってから売る必要はありません。

どこまで費用をかけるべきかは、物件ごとに判断します。


⑦売却後に譲渡所得税がかかる場合がある

相続した実家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に対する税金も考える必要があります。

基本的な考え方は、

売却金額 − 取得費 − 譲渡費用 − 適用できる特別控除等

によって課税対象となる譲渡所得を計算します。 

ここで相続不動産ならではの注意点があります。

相続したからといって、取得費が「0円」になるわけではありません。

原則として、亡くなった方がその土地・建物を購入したときの取得費を引き継ぎます。建物については、購入代金等から減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。 

一方、昔購入した実家で資料が残っておらず取得費が分からない場合には、一定の場合、売却金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。 

税額が大きく変わることがあるため、昔の売買契約書や領収書などが残っていないか確認しておきましょう。


2,000万円で売却した場合の手取りイメージ

例えば、相続した実家を2,000万円で売却するとします。

仮に、

売却価格:2,000万円
仲介手数料等:70万円
登記関連費用:10万円
家財撤去・清掃:40万円
その他売却費用:10万円

だった場合、

2,000万円 − 130万円 = 1,870万円

となります。

ここから譲渡所得に対する税金が発生する場合には、さらに税金を考慮する必要があります。

※上記は仕組みを分かりやすくするための一例で、実際の費用・税額は物件や契約内容によって異なります。

つまり、「2,000万円で売れた」という情報だけでは、本当に有利な売却だったかは判断できません。

最終的に手元へいくら残るのかまで比較することが重要です。


リアンエージェントでは売却前に手取り額まで考えます

株式会社リアンエージェントでは、仙台市を中心に、相続した実家・空き家・築古住宅の売却相談に対応しています。

査定価格だけを見るのではなく、

売却価格はいくらになりそうか

売却までにどのような費用が必要か

家財撤去や清掃は必要か

解体せず売却できないか

最終的にいくら手元に残りそうか

まで考えながら売却方法をご提案します。

また、家財が残っている実家については、不用品撤去からハウスクリーニング、不動産販売まで自社で一貫して対応しています。

当社へ不動産売却をご依頼いただくお客様は、不用品撤去・ハウスクリーニングを通常料金から10%OFFでご利用いただけます。

売却前に片付け費用をかけるべきか分からない場合も、家財が残った状態から査定可能です。


まとめ|売却価格ではなく「最終的な手取り」で考える

相続した実家の売却では、仲介手数料だけでなく、登記・印紙税・家財撤去・清掃・測量・解体など、物件によってさまざまな費用が発生します。

さらに売却益が出れば、譲渡所得に対する税金が発生する可能性もあります。

だからこそ、

査定価格だけを見る

のではなく、

想定売却価格 → 必要な費用を整理 → 税金を確認 → 最終手取りを比較

という順番で考えることが大切です。

相続した実家は、片付けや解体などに先にお金を使う前に、現在の状態で査定を受けることもできます。

株式会社リアンエージェントでは、仙台市の相続不動産について、売却に必要な費用も整理しながら、売主様の手取りを考えた売却方法をご提案します。

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